日々是好日

今日はどんな日 徒然メモ

新聞が教えてくれた、女性の私が知らない男性トイレの世界

休憩の時間に、私はよく図書館に行って新聞を読みます。

図書館で新聞を読む楽しみの一つは、複数社の新聞を読み比べること。同じ出来事でも、見出しの付け方、数字の表し方など、新聞社によって表現の仕方が異なります。

業務上関係する話題の動向を知ることはもちろんですが、同じテーマをどのように伝えているのか、その違いを見比べることも、私にとって小さな楽しみになっています。

もう一つ、必ず目を通すのが「読者の声」のコーナーです。

年齢や職業などが異なる人たちが、自分の経験や考えを短い文章の中に込めています。実は私自身も、以前ある新聞社に投稿したことがあり、採用された経験があります。(どや顔)

先日、ある新聞の投稿コーナーで「男性のトイレ事情(小用)」をテーマに取り上げていました。

若い世代から高齢世代まで、それぞれの立場から寄せられた意見は、女性である私には普段知ることのできない世界です。

内容は、尿が飛び散ることによる掃除の悩み(掃除をする側、掃除をしてもらう側)、プライバシーの問題、そして年齢を重ねることで、立った姿勢を維持しながら用を足すことが難しくなる身体的な変化など、さまざまでした。

想像ですが、男性用の小便器を設置しているご家庭はごく少数ではないでしょうか。多くの男の子は、自宅で個室のトイレで用を足して育ちます。

それが小学校をはじめとする公共の場では、個室ではない小用の便器を使うことになります。周囲から見える場所で用を足すことに、抵抗や緊張を感じる子どもがいることは不思議ではありません。

また、隣との仕切りの位置や高さによっては、隣で用を足す人、近くにいる人や清掃を担当する人から身体的なプライバシーが十分に守られていないことも、今回知りました。思春期の子どもにとっては、からかいやいじめにつながる不安を感じる場面になる可能性もあるでしょう。

さらに、学校現場からの投稿も印象に残りました。

男子学生が用を足している様子が廊下から見えてしまうことについて、男子学生からは「見られたくない」、女子学生側からは「見たくなくても見えてしまう」という声が寄せられることがある、という内容でした。

トイレは誰もが毎日利用する場所です。しかし、当たり前に存在しているものだからこそ、そこにある不便さや困りごとは見過ごされがちなのかもしれません。

新聞の読者投稿は、自分とは異なる立場の人や、自分が知らない分野の人の経験や思いを知るきっかけになります。

さて、そろそろ休憩時間も終わり。業務に戻ります。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2026.8.4

在留カードの有効期限だけでは不十分?企業が確認すべき外国人雇用のポイント

「在留カードの有効期限が切れていなければ働ける」と思っていませんか?

「在留カードの有効期限が切れていなければ働ける」
「在留カードの有効期限が切れていなければ雇用してもよい」

そのように考えている方は少なくありません。

しかし、在留カードの有効期限だけを確認して判断するのは危険です。

在留資格とは、外国人が日本で行うことができる活動の範囲を定めたものです。外国人一人ひとりが持つ在留資格によって、認められている活動の内容は異なります。

そのため、「日本に住んでいて在留カードを持っているから働ける」と判断してはいけません。

企業が、本来働くことができない外国人や、認められた範囲を超えて働く外国人を雇用すると、企業側も責任を問われる可能性があります。このような行為は、入管法上の「不法就労助長罪」に該当する可能性があります。

現在、不法就労助長罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金」とされています。また、令和9年(2027年)4月以降は、「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」に引き上げられる予定です。参考資料はこちら→外国人の適正な雇用にご協力ください(出入国在留管理庁)

例えば、次のようなケースが該当する可能性があります。

  • 在留期間が満了しているにもかかわらず、更新せずに就労させた。
  • 在留資格で認められていない業務に従事させた。
  • 資格外活動許可を受けていない留学生をアルバイトとして就労させた。
    ※留学生がアルバイトをする場合は、事前に働くことを認める許可(資格外活動許可)を受ける必要があります。
  • 留学生を、資格外活動として認められている時間(原則週28時間、学校の長期休業期間中は1日8時間以内)を超えて就労させた。
  • 「短期滞在」の在留資格の外国人を就労させた。
  • その外国人が働くことができないことを知りながら、仕事を紹介したり、雇用したりした。

外国人雇用では、外国人が持っている在留資格で、その仕事ができるのかを確認することが重要です。また、採用後も在留期間の更新や業務内容の確認など、継続的な管理が必要です。

SNSや、いわゆるブローカーを通じて紹介された外国人を採用する場合は、特に注意が必要です。

自社だけで判断が難しい場合は、採用前にご相談ください。

2026.8.2

「移民賛成派でしょ?」と言われて考えたこと

先日、「移民賛成派でしょ?」と言われました。

その一言をきっかけに、自分の仕事の軸について改めて考えました。

私は外国人雇用に関する仕事をしているため、そうした印象を持たれたのかもしれません。

「移民」という言葉自体、人によって受け止め方や定義が異なります。

日々の業務で向き合っているのは、「外国人を受け入れるべきか」という政策論ではありません。「外国人を雇用している事業者」と「日本で働いている外国人の方」です。

雇用するのであれば、法令を遵守し、一人ひとりのキャリアやライフプランにも目を向けながら、安心して働ける職場づくりを進めることが大切です。これは外国人に限ったことではなく、日本人であっても外国人であっても同じです。

その積み重ねが、人材の定着につながり、結果として企業の持続的な成長にもつながると考えています。

外国人雇用は、「人手不足だから雇う」という短期的な視点だけではうまくいきません。
また、「外国人だから安く雇用できる」と考えられることがありますが、最低賃金法をはじめとする労働関係法令や、年金・社会保険は外国人にも原則として適用されます。加入要件を満たしているにもかかわらず、外国人であることを理由に社会保険へ加入させなかったり、賃金を低く設定したりすることは認められていません。

実際には、在留資格に関する手続きや生活支援、コミュニケーションへの配慮なども必要となるため、採用から定着までを考えると、企業には相応の時間や費用、労力が求められます。

日々の業務では、事業者の法令遵守を支援するとともに、日本人も外国人も、一人ひとりが安心して働き、それぞれの力を発揮できる職場づくりに携わることを大切にしています。

「移民賛成派でしょ?」

そんな何気ない一言をきっかけに、私自身が仕事を通じて何を大切にしたいのかを、改めて見つめ直すことができました。

2026.7.8

企業の外国人雇用を支える ~在留手続きのその先にあるもの~

外国人の方を雇用するためには、適正な在留手続きを行うことが重要な業務の一つです。

しかし、外国人の方が日本で安心して働き続けるためには、在留資格の手続きだけでは十分ではありません。

母国とは異なる環境で生活する中で感じる不安を取り除き、安心して働ける環境を整えることも、企業様にとって大切な取り組みの一つだと考えています。

私は、ご契約いただいている企業様とともに、関係する外国人の方の病院や役所への付き添い、時には空港送迎など、生活面でのサポートを行っています。

こうした支援を行う理由には、私自身の海外勤務の経験があります。

当時、私は現地の就業先企業の方々にさまざまなサポートをしていただきました。言葉や文化が異なる環境で助けてもらえたことで、安心して業務に集中できたことは今でも強く印象に残っています。

先日はご契約いただいている企業様の従業員ご家族の病院受診に付き添いをしました。その日はお子さんも一緒でした。

待ち時間に話をしていると、「漢字が苦手だから、もっと勉強したい」と話してくれました。そこでいくつか漢字クイズを出してみました。

すると、彼女の住んでいる住所に含まれる漢字の話になりました。

「昔、このあたりは○○○だったから、この漢字が使われているんだよ。」

そう説明すると、彼女は目を輝かせながら、

「えっ?そうなの!?」

と驚いた様子でした。

漢字をただ覚えるのは大変ですが、地名の由来や思い出と結び付くと記憶に残りやすいものです。これは日本人でも同じですね。

小さなきっかけでしたが、こうした発見や人との関わりの積み重ねが、彼女の日本での生活の支えになればと思います。
そして、これから日本や母国、そして世界で活躍する人になってくれたら嬉しいです。

 

外国人雇用は、採用や在留資格の手続きがゴールではありません。

生活面の相談や日本でのルールの理解、日々のコミュニケーションなどを通じて、安心して働き続けられる環境を整えることが、企業にとっても人材の定着や活躍につながります。

2026.6.25

短期滞在の外国人にも生活オリエンテーションを ― 受入れ側も安心 ―

外国人の受入れに関する話題では、外国人労働者への支援が注目されがちです。しかし、短期滞在で来日する方に対しても、日本での生活ルールやマナーを伝えることは重要です。

日本には、周囲の人への配慮を大切にする文化があります。

「他人に迷惑をかけないようにする」という考え方は、多くの日本人が子どもの頃から学んできた価値観の一つです。

そのため、日本では、公共の場所で大声で話さないことや、深夜・早朝に大きな音を出さないこと、ごみのルールを守ることなど、周囲の人が気持ちよく過ごせるよう配慮する行動が期待されています。ただし、こうした考え方は日本では当たり前であっても、他の国では必ずしも共通ではありません。

例えば、日本では自宅であっても、深夜や早朝に大きな音を出すと近隣への迷惑と受け取られます。

出入国在留管理庁では、日本で生活する外国人向けに生活オリエンテーション動画を公開しており、生活上のマナーや仕事、税金など、日本で暮らすうえで必要となる基本的な情報が19言語で紹介されています。

生活オリエンテーション動画はこちら → 生活オリエンテーション動画|出入国在留管理庁

どのテーマも重要ですが、短期滞在で来日する方には、特に「3.生活ルール(暮らし編)」と「4.生活ルール(公共施設編)」をご覧いただくことをおすすめします。

これらの動画で、日本で生活するうえでの基本的なルールやマナーをすぐに知ることができます。外国人の方が日本について「知らなかったために周囲に迷惑をかけてしまった」という事態を防ぐことができます。

また、受入れ側にとっても、事前に基本的なルールやマナーを共有することで、双方が困った思いをすることを防ぐことができます。

日本のルールやマナーを理解し、外国人の方と受入れ側の双方が安心して過ごせる環境をつくるためにも、生活オリエンテーションを積極的に活用していただければと思います。

2026.6.14

学ぶ立場だからこそ見えること

さまざまな事情が重なり、しばらく中国語学習サークルに参加できずにいました。

最後に参加した日からテキストもノートも開かないまま過ごしてしまいましたが、昨日は久しぶりに参加することができました。そして改めて、言葉を学ぶことは、その国の文化や人々の考え方を知ることでもあると感じました。

語学を身につけるためには、文法や語彙を覚えるだけでは十分ではありません。その国の文化や価値観、人々の考え方を理解してこそ、言葉は本当の意味で使えるようになるのだと思います。

私自身、中国と韓国で生活した経験があります。数か月前、韓国からのお客様の通訳として業務に携わることがあり、その際に改めて語学の奥深さを実感しました。

外国語を学んでいると、日本で生活し働く外国人の皆さんの努力に頭が下がります。異なる文化や習慣の中で生活し、働きながら日本語を学び、それを仕事や日常生活に生かしている姿は本当に素晴らしいものです。

近年は、在留資格によって一定の日本語能力が求められる場面も増えています。制度上の要件についてはさまざまな考え方がありますが、日本で生活し、働いていくためには、日本語だけでなく、日本のルールや社会の仕組み、人々の考え方を理解しようとする姿勢も大切だと感じています。

だからこそ私は、外国人雇用に関する制度を遵守しながら、従業員とともに成長しようとする企業の皆さまと、日本を理解しようと努力する外国人の皆さんを応援したいという思いで日々の業務に取り組んでいます。

久しぶりの中国語学習サークルへの参加は、自分自身もまた学び続ける一人であることを思い出させてくれる時間となりました。

これからも学ぶ姿勢を忘れず、ご依頼者の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

2026.6.7

外国人スタッフの皆さま向け衛生管理研修|飲食店での実務事例

お取引先で働く外国人スタッフの皆さまを対象に、日本生活オリエンテーションやビジネス日本語レッスンを継続して行っています。

昨日は、ある飲食店のスタッフ皆さまを対象に、衛生管理に関するレッスンを実施しました。衛生管理については、今回で3回目です。

経営者様からは、「衛生管理は非常に重要なため、一度きりではなく、繰り返し定期的に実施したい」とのご要望をいただいています。日々の経営に加え、従業員の教育や成長にも力を入れていらっしゃり、従業員の皆さまはもちろん、そのご家族のことまで大切に考えていらっしゃることが印象的です。

また、従業員の皆さまもその思いを十分に理解されており、学習意欲が非常に高いことに加え、お店やお客様を大切にされている姿勢がうかがえます。

第1回では、食中毒に関する基礎知識として、原因や予防方法、細菌とウイルスの特徴について学習しました。

第2回では、細菌とウイルスの違いを確認するとともに、自分の職場で気をつけていることや、今後さらに意識したいことについて、日本語で意見交換を行いました。

第3回となる今回は、梅雨時期を迎え食中毒のリスクが高まることから、厚生労働省や農林水産省の資料を活用し、日本ではどの時期にどのような要因で食中毒が発生しているのかを確認しました。また、身近な食中毒事例を題材に、食中毒が発生した場合の影響や日頃の衛生管理の重要性について改めて学び、対策について日本語で発表していただきました。

知識を学ぶだけでなく、自分の職場に置き換えて考え、日本語で意見を交わす有意義な時間となりました。同時に、衛生管理に関する日本人の習慣や考え方に触れていただく機会にもなったと思います。

私たち誰もが、安心しておいしい食事を楽しみたいですね。こうした取り組みが、働く皆さまとお店のより良い環境づくりにつながれば幸いです。
ご紹介したお店が気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

2026.6.5

国民健康保険料納付額等証明書とは?外国人の在留手続きで必要な場面

国民健康保険料納付額等証明書とは?

市区町村によって「納付証明書」「国民健康保険料納付確認書」などと名称は異なりますが、支払った国民健康保険料の金額や納付状況を証明する書類です。

市区町村が発行する公的な証明書で、主に以下の情報が記載されています。

・対象の期間
・納付すべき額
・納付済額
・未納額
・未納額の内訳(納期限到来額・納期限未到来額)

どんな方に関係する書類?

会社員の方の場合は健康保険(社会保険)に加入しているケースが多いので、この証明書に触れる機会は多くありません。

一方で、国民健康保険に加入している方にとっては、必要に応じて取得することのある書類です。

在留資格手続きとの関係

外国人の方の場合は、在留資格の手続きの中で提出を求められることがあります。

なぜ提出が求められるのか

在留資格の申請手続きでは、日本で定められている公的なルール(税金や保険料の納付など)を守っているかについて、書類による確認が行われることがあるためです。

 

注意しておきたいポイント

国民健康保険の場合は、ご自身で納付する必要があるため、納付状況を確認しておくことが重要です。

特に、

・留学生
・国民健康保険に加入している方

は、納付が自己管理となるため注意が必要です。

市区町村によって名称が異なるため、証明書の取得時は事前に確認しておくと安心です。

2026.4.19

「まだですか?」在留資格の審査期間|目安と実際のところ

「まだですか?いつ出ますか?」

入管への申請後、このようなお問い合わせをいただくことがあります。中には、数日おきにご連絡をいただくケースもあります。

「いつ結果が出るのか」は、事業者・外国人ご本人にとって、とても気になることかと思います。

ただ、審査期間は申請内容や時期によって異なるため、はっきりとお伝えするのが難しいのが実情です。

出入国在留管理庁では、審査期間の目安として、「標準処理期間」と「在留審査処理期間(日数)」を公表しています。

「標準処理期間」は、行政手続法に基づき、各手続ごとにあらかじめ定められている審査期間の目安です。

これは、申請を受けてからどのくらいの期間で処理するかについて、行政機関が事前に示している基準のようなものです。

一方で、「在留審査処理期間(日数)」は、実際の審査にどの程度の期間がかかっているかを、在留資格や申請内容ごとに集計したものです。

そのため、標準処理期間とは異なり、より実態に近い審査期間の目安として参考になります。

出入国在留管理庁のウェブページはこちら
「在留審査処理期間(日数)」(令和8年1月許可分)

2026.4.4

まだ申込期間中なのに・・・日本語能力試験(JLPT) N3・N4が受付締切に

日本語能力試験(JLPT)は、日本語能力をN1~N5の5段階(N1が最上級)で測る試験で、年に2回(7月・12月)実施されています。

今年7月試験の申込受付期間は3月17日~4月7日ですが、3月27日朝の時点で申込状況を確認したところ、なんと、すでにN3・N4は受付締切となっていました。

N3またはN4の受験を予定していた方の中には、まだ申込みを済ませていなかった方もいるかもしれませんが、現時点では申込みができない状況です。

公式のお知らせによると、近年の受験者数の増加により試験会場の確保が難しくなっており、2026年の日本語能力試験は、申込受付期間内であっても会場の都合により早期に受付を締め切る場合があるとのことです。

事情は理解できるものの、試験に向けて準備を進めてきた方々にとって、申込期間を10日以上残して締め切られてしまう状況は、日本語学習への意欲やモチベーションに少なからず影響があるのではないでしょうか。

特にN3・N4は「特定技能」の在留資格にも関わるため、日本での就職を目指す方々とっては、進路やキャリア計画にも関わる出来事といえそうです。

また、この影響は受験者個人にとどまりません。特定技能外国人の採用を検討している企業にとっても、選考スケジュールや入社時期の調整に影響が生じる可能性があります。場合によっては、採用計画そのものの見直しが必要となるでしょう。

12月試験の申込については、初日に申込が集中するかもしれません。
今後は受験対策に加えて、「早めの申込」を意識したスケジュールづくりも必要になりそうですね。

7月に受験できない皆さん、勉強できる時間が増えたと受けとめて、12月試験を目指して頑張りましょう!

なお、特定技能1号を目指してN4の受験を予定していた方は、国際交流基金日本語テスト(JFT-Basic)の受験も検討してみてください。
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/about/index.html

2026.3.27